宅建業免許申請書の書き方と注意すべき事項

宅建業関係免許申請書

《作成上の注意事項》

・黒色のボールペン(耐水性のもの)で記入またはPCで作成

・文字は楷書で正確かつ鮮明に記入し、マス目のあるものは、ひとマスに一文字の記入

・申請書等の書類は、順に揃えて(免許の申請にある通り)、左側に2つ穴をあけて紐で綴じ、正副2部を持参(副本は写真も含めてコピーでも可)

・正本に添付する証明書類は、申請受付日現在で発行日から3ヵ月以内の原本を使用する

(身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書、履歴事項全部証明書、住民票、事務所の写真等)

・記入に際して該当時効が無い場合も用紙は添付し、【該当なし】と記入する

・記載事項を訂正する場合は二重線で見え消しした上で訂正事項を記入する

《各面の記入要領》

・※印の欄には記入しない

・各面にある申請時の免許証番号は、免許換え、更新の場合にのみ現行の免許証番号を右詰で記入(新規の場合には記入不要)

・「登録番号」の欄は、取引士の登録番号を記入。取引士の登録をしている方は、専任の取引士ではなくても必ず記入する。

・氏名の「フリガナ」の欄は、カタカナで姓と名の間に1文字分明けて左づめで記入し、その際、濁点及び半濁点は1文字として扱う。「氏名」の欄も姓と名の間に1文字分空けて左詰めで記入する。

第一面

申請者の欄の記入について

・法人申請の場合、照合、主たる事務所の所在地、代表取締役の氏名は、履歴事項全部証明書に記載された商号、本店所在地(実際に事務所がある所在地と一致していること)、代表取締役の氏名と一致させて記入する。

 ★事務所がビル内にある場合には、履歴事項全部証明書に記載がなくても、必ずビル名、階層、棟番号、室番号を記入

 ★個人申請の場合は、名称、〒、事務所の所在地、氏名を記入

 ★電話番号は必ず記入。事務所が自宅の場合には、自宅の番号とは別の電話番号を記載(携帯電話番号は不可)

第2面

 第2面は法人申請の場合にのみ記入する

 ★役員に関する事項の欄は、第一面で代表者として記入した方は記入しない。

 第一面に記入した以外の役員全員を履歴事項全部証明書の役員欄と必ず照合し、一致していることを確認の上記入する

第三面、第四面

・第三面、第四面は事務所ごとに作成する

・事務所の名称は、商号、名称ではなく、本店の場合には「本店」、従たる事務所の場合は「○○支店、○○営業所、○○事務所」等と記入する。

・32は免許申請書第一面で記入した方が事務所の代表者の場合は記入不要

・第三面で専任の取引士がすべて記載された場合には第四面は添付不要

・第四面は事務所ごとに作成する

第五面

・免許申請時は白紙のまま添付(受付後に係の人の指示に従い、印紙を購入し貼る)