-5 免許の申請
知事免許の場合(1つの都道府県内のみに不動産業を営む事務所を設置する場合)
基本的な流れ
書類の作成(法定様式はそれぞれの都道府県のHPからダウンロード可能)
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免許申請(3万3千円の登録免許税を現金で納付、郵送不可)
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審査(書類受付後30日から40日)
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免許通知(免許後、ハガキで通知)
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営業保証金の供託または保証協会への加入
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営業保証金供託済の届出または保証協会加入済の届出
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免許証交付
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営業開始
【東京都の免許申請に必要な書類】(★については東京都住宅政策本部HPからダウンロード可能)
1 免許申請書(様式第一号)★
2 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿「添付書類(4)」★(法人申請のみ)
3 身分証明書【代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について必要】
4 登記されていない事の証明書【代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について必要】(原本)
5 代表者の住民票(マイナンバーの記載がないもの)【個人申請のみ】(原本)
宅地建物取引業経歴書「添付書類(1)」★
6 略歴書【代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引士、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について必要】「添付書類(6)」★
7 専任の取引士設置証明書「専任の取引士設置証明書「添付書類(3)」★
8 宅地建物取引業に従事する者の名簿「添付書類(8)」★
9 専任の取引士の顔写真張り付け用紙(顔写真を添付)★
10 法人の履歴事項全部証明書【法人申請のみ】(原本)(現在事項全部証明書は不可)
11 宅地建物取引業経歴書『添付書類(1)』★
12 決算書の写し(表紙、貸借対照表及び損益計算書)【法人申請のみ】※納税証明書と同期のもの ※新設法人は「開始貸借対照表」を作成・添付
13 資産に関する調書「添付書類(7)」【個人申請のみ】★
14 納税証明書(税務署発行の原本)※申請直前1か年分 ※新設法人は添付不要
15 誓約書「添付書類(2)」★
16 事務所を使用する権限に関する書面「添付書類(5)」★
17 事務所付近の地図《案内図》(正本のみ1部添付)★
18 事務所の写真《間取図・平面図等を添付》(正本のみ1部添付)★
1-18を順番通りに揃え、2つ穴をあけて紐で綴じて提出
【千葉県知事申請に必要な書類】(★については、千葉県のHPに様式あり)
1 申請書★
2 経歴書(新規申請の場合には最初の免許の欄に『新規』と記入)★
3 誓約書★
4 専任の宅地建物取引士設置証明書★
5 相談役及び顧問★
6 株主または出資者★
7 事務所を使用する権限に関する書面★
8 略歴書★
9身分証明書(原本)
10登記されていない事の証明書(原本)
11 資産に関する調書★
12 住民票
13 宅建業に従事する者の名簿★
⒕ 専任の宅地建物取引士の顔写真張付用紙★
15 法人の履歴事項全部証明書(法人申請のみ)(原本)
16 印鑑証明書(原本)
17 納税証明書(原本)(個人の新規免許申請の場合で、直近1年間が給与所得者であった場合には源泉徴収票)
18 決算書
19 事務所付近の地図★
20 事務所の写真★
21 事務所の平面図★
22役員等カード★
1-22について順番通りに並べ紐で綴じて受付窓口(千葉県国土整備部建設不動産業課宅建業閲覧室(県庁中庁舎7階))に提出
作成部数は正・副1部ずつと申請者控え1部の合計3部です。(副本・控えはコピー可)
新規免許を受けた後の手続き
免許の申請後、免許の通知が来たら3か月以内に営業保証金の供託をするか保証協会に加入する必要がある。

営業保証金の供託の場合
本店所在地最寄りの法務局で供託
本店・・・1,000万円
支店・・・500万円
保証協会に加入する場合
次の2つが指定されている
【東京都の場合】
全国宅地建物取引業保証協会 東京支部
不動産保証協会 東京都支部
【千葉県の場合】
全国宅地建物取引業保証協会 千葉本部事務局
不動産保証協会 千葉県本部事務局
弁済業務保証金分担金の納付額
本店・・・60万円
支店・・・30万円
このほかに加入の際には入会金等が必要になる
国土交通大臣免許の場合にも必要書類と流れは基本的に同じ
登録免許税が9万円になり、提出書類のうち副を2部用意。合計で4部準備する必要あり。