①宅地建物取引業とは、宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
㋐宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
㋑宅地または建物について他人が倍々、交換又は賃借することにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと。
免許を要する宅建業とは、不特定多数の人に宅地又は建物に関して売買・交換・賃貸(事故物件を除く)を反復継続して行う事をいいます。
②免許の区分
宅建業を営もうとする人は、業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の免許の2種類のうちいずれか一つの、免許が必要です。免許は個人・法人どちらでも申請することができますが、法人の場合は事業目的に「宅建業を営む旨」が記載されていることが必要です。知事免許よりも大臣免許の方が多様な業務をとらえるなどという業務内容の差やいずれかの免許が上位に位置づけられるわけではありません。これら2つの違いは以下の通りです。
㋐国土交通大臣の免許 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合
㋑都道府県知事免許 1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合
③免許の有効期間
宅建業の免許は、永久に有効ではなく5年という有効期限があります。有効期間が終了
する日の90日前から30日前までの間に更新の手続きをする必要があります。
この手続きをしなかった場合には、免許が失効となります。免許失効となったまま宅建業を営んでしまうと無免許事業等の禁止により罰則が科されます。
④免許の要件
宅建業の免許を受ける場合には一定の要件があります。免許を受けようとする人が欠格事由に該当している場合には、免許を拒否されます。高価な不動産を商品として扱う専門業者であるため、信用のある人にのみ免許を交付するという意味でも、欠格事由は細かく、厳しく設定されています。
欠格事由とは、
㋐認知症や精神上の問題で判断能力に欠く者、判断能力が著しく不十分な者
㋑過去5年以内に無免許営業で処分を受けた者
㋒宅建業に関し不正又は不確実な行為をするおそれが明らかな者
㋓犯罪等により刑に処され、刑の執行を終わり、または受けなくなった日から5年を経過していない者

㋔暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
㋕免許の停止から5年を経過していない者
㋖未成年者の法定代理人が欠格事由に該当する場合
㋗役員や使用人が上記の欠格事由に該当する場合
㋘事務所ごとに法定数の専任の取引士を置いていない場合
㋙免許申請書などに虚偽の記載がある場合
免許を受けた後でも、これらの欠格事由に該当することとなった場合には、免許が取り消されるので注意が必要です。