不動産業とは「主として不動産の売買・交換・賃貸・管理又は不動産の売買、賃借、交換の代理もしくは仲介」を行うものと定義され、①不動産取引業②不動産賃貸業(貸家業・貸間業・駐車場業を含む)③不動産管理業の3つに大別され、いずれの業態に該当するかによって免許の要否や適用される法令に違いがあります。

①不動産取引業

不動産取引業とは、不動産の売買・交換を業態とするもの、または不動産の売買・交換・賃貸の代理・仲介を業態とするのもをいいます。前者は建物売買業または土地売買業といい、後者は不動産代理業・仲介業と言われています。

不動産取引業は宅地建物取引業を営むために、原則として宅地建物取引業(宅建業)の免許を取得しなければいけません。そのため、不動産取引業を営むときには、さまざまな場面で宅建業法やその他の法令等の規制を受けます。

②不動産賃貸業

 不動産賃貸業とは、

㋐営業所(事務所・店舗など)を賃貸するもの

㋑土地を賃貸するもの

㋒住宅を賃貸するもの

㋓独立して家庭生活を営むことが出来ない部屋を賃貸するもの

㋔自動車の駐車のための場所を賃貸するもの

 をいいます。①の不動産取引業との違いは、その土地が自分の土地や建物であるかという事。つまり不動産賃貸業は自分の所有する土地や建物を他人に賃貸することをいいます。

大家がアパートを一括して不動産会社に賃貸し、その不動産会社が大家の代わりに他人に賃貸(サブリース)する場合も不動産賃貸業に含まれます。不動産賃貸業は宅建業法上の「宅地建物取引業」には該当しないため、免許を取得する必要はありません。

③不動産管理業

 不動産管理業とは、ビル・マンションなどの所有者の委託を受けて、経営業務または保全業務といった不動産の管理を行い、主に次の4つの業務があります。

 ㋐入居者対応

 ㋑客付け

 ㋒建物のメンテナンス等の対応

 ㋓オーナーへの報告等

民泊事業の管理代行も不動産管理業の一つです。

これらの業務のうち、建物内の警備業務を行うときは、警備業法に基づく公安委員会の認定を受ける必要があります。主たる営業所の所在地を管轄する警察署に必要な書類と申請料を持っていくことによって申請します。認定までの期間は約40日、この認定の有効期間は5年となっています。このほかに建物内の補修は建設業にあたるので、軽微な工事のみをする場合以外には、建設業法に基づく建設業の許可が必要になります。

建設業許可については、こちらのページをご覧ください。

電気工事については原則として電気工事士の資格を有する者のみが行うことが出来るので、自ら電気工事を行う場合には資格が必要となってきます。

電気工事士には第1種と第2種があり、第1種電気工事士は500kW未満の自家用電気工作物(一部除外工事あり)と600Ⅴ以下で受電する電気設備等の工事に従事することが可能で、第2種電気工事は600V以下で受電する電気設備等の工事を行う場合に必要になる。いずれの資格も5年ごとに講習を受けて更新する必要がある。

【不動産業の種類と宅建業法の規制を受ける業務】