定款・謄本が出来上がったら、次に行うのが税務署・県税事務所・市役所・社会保険事務所への届出書の提出です。
税務署へは会社の状況によって多少違いはありますが、基本的には次の4種類の届出書を出す必要があります。これらの届出書の提出には料金はかかりません。
【税務署に出す書類】
①法人設立届
内国法人等を設立した場合に提出が必要。法人登記から2ヵ月以内に提出、定款の添付が必要
*一般財団法人または一般社団法人は公益法人等に該当するため、法人設立届の提出は不要。ただし、あらたに収益事業を開始した場合には公益法人等または人格のない社団等の収益事業開始の届出が必要
②青色申告の承認申請書
法人設立の日から3ヵ月以内に提出が必要。提出が遅れた場合には、翌事業年度からの適用になる。赤字の繰り越しや様々な税額控除など、青色申告の承認申請書を提出していないと受けられない色々な税務上の特典がある。
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税は、徴収した日の翌月までに納付するのが原則。しかし、この届出書を提出することによって納付を年2回にすることが出来る。従業員が10人未満の会社が提出することができる。提出期限はとくにないが、提出した日の翌月からの適用。この申請書を提出した場合には、1月から6月の源泉所得税を7月10日までに、7月から12月の分の源泉所得税を翌年1月20日までに納めることが出来るようになる。
④給与支払事務所の開設・移転・廃止届出書
会社が従業員(社長も含む)にお給料を支払う場合に提出が必要となる。提出期限は1月以内。
以上の、4つの届出書を出す必要があります。
これら4つの届出書は税務署に行くと、書き方を教えてもらいながらその場で書くことができます。インターネットから様式をダウンロードすることもできます。
法人の申告書は個人と違って、出す枚数も多いですし、形式も複雑ですので今後税理士に顧問や申告書の作成をお願いするようであれば税理士を探して、これらの届出書をだしてもらうことをお薦めします。
開業の時にしか出さない書類ですので、そのために時間と労力を使うのはもったいないです。
【県税事務所・市役所に出す書類】
法人設立届出書(法人登記から1ヵ月以内に提出、定款、謄本の添付が必要)

【社会保険事務所に出す書類】
これらの届出書の提出期限はいずれもその事実が発生した日から5日以内
①新規適用届
法人登記を行うと、必ず年金事務所から社会保険加入のお知らせが届きます。
登記をしたら、その情報が年金事務所の方にも流れるからです。
法人は社会保険の加入が義務になっていますのでお給料を支払う場合には、社会保険に加入しなくてはいけません。
この届出書には、謄本の原本の添付が必要。
②被保険者資格取得届
新たに従業員を採用した場合に提出が必要になる。
③健康保険被扶養者届
従業員に社会保険に加入する必要がある扶養家族がいる場合に提出。
配偶者、子、孫、父母などは同居していなくても加入することができるが、3親等内の親族など同居していないと加入することが出来ない場合もある。