建設業許可は取得したらそれで終わりではありません。

この記事では建設業者が許可取得後にしなければならないことをは大きく分けて5つの義務があります。課せられた義務に違反した場合には

・「業務改善命令」、「営業停止」、「許可の取消」といった行政処分の対象になる

・ 司法当局による、「逮捕」、「刑罰」が適用されることもある

となり、行政処分を受けた場合、処分内容が許可行政庁のホームページで公表されてしまいます。これにより「公共工事の発注者からの指名停止」、「民間工事においての信用力の低下」

などにつながり、場合によっては廃業せざるを得ない状況に追い込まれてしまう可能性もあります。

許可業者に課せられる義務は次のとおりです。

① 届け出の義務

② 標識の設置、帳簿などの保存の義務

③ 契約締結の義務

④ 工事現場での施工体制に関する義務

⑤ 下請代金の支払いに関する義務

〇届出の義務

建設業許可を受けた者は、申請事項に変更があった時には一定の期間内に変更届出書を提出しなければなりません。

経営業務の管理責任者として届け出た者が常勤役員でなくなった場合など、様々な場合が想定されています。

〇標識の設置、帳簿等の保存の義務

建設業の許可を受けたものは、その店舗及び建設工事の現場ごとに、見やすい場所に標識を掲げなければなりません。標識は公衆の見やすい場所に設置しなければいけません。「公衆の見やすい場所」とは事務所の中への掲示ではなく、事務所が面する道路など、第三者の視点からでも許可票の記載内容が確認できる場所ということです。

記載すべき事項は主に

① 一般建設業又は特定建設業の種別

② 許可年月日、許可番号及び許可を受けえた建設業

③ 商号又は名称

④ 商号又は名称

⑤ この店舗で営業している建設業の業種

⑥ 主任技術者又は監理技術者の氏名

となります。

また建設業の許可を受けたものは、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに備えて置かなければなりません。保存期間は帳簿が5年間、発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものは10年間となります。

〇契約締結の義務

着工前の書面契約の徹底、契約書への規定事項の記載の義務があります。

それに加えて「不当に低い請負代金の禁止」、「資材等の購入強制の禁止」などについても規定されています。

〇工事現場での施工体制に関する義務

建設業の許可を受けた者は、元請・下請の区別なく、全ての工事現場に主任技術者または監理技術者を配置しなければなりません。

また、個人住宅を除く殆どの工事で請負代金の額が税込み3500万円(建築一式工事の場合は税込み7000万円)以上の工事にかかる主任技術者または監理技術者はその工事現場に専任しなければならず、他の工事現場との兼務ができません

また、請負った工事について一括下請負は禁止されています。いわゆる「丸投げ禁止」です。これは丸投げするのも丸投げを請けるのも禁止です。

〇下請代金の支払いに関する義務

注文者から請負代金の出来高払いまたは竣工払いをうけたときは、その工事を施工した下請業者に対して、1ヶ月以内に下請代金を支払う義務があります。

特定建設業者は出来高払いまたは竣工払いを受けた日から1ヶ月以内か、引き渡しの申し出から50日以内の支払期日のいずれか早い期日内に支払う義務があります。また、特定建設業者が下請代金の支払いを一般の金融機関による割引を請けることが困難と認められる手形により行うことは禁止されています。手形サイトが120日を超える手形については割引困難な手形とみなされます。