法人で建設業許可申請する場合、個人では問われなかった項目も審査されます。

代表的なものは

になります。

個人であっても要件を満たしていれば

です。

① 目的は定款および登記簿謄本上の事業目的に許可を取得したい業種の記載がないと許可はとれません。

建設業許可は29の業種ごとに取得が必要なるため、当初目的に記載のない業種を追加すると目的の変更登記が必要となります。目的変更は登録免許税が都度3万円発生しますので、新規設立の際は行うかもしれない業種を記載する、もしくは29業種すべてを目的欄に記載しておきましょう。

② 資本金は新規設立の場合、一般建設業許可なら500万円、特定建設業許可なら4000万円にしておくのが望ましいです。

③ 役員の就任期間は建設業許可申請の際、株式会社は取締役の任期を必ず確認されるのですが、取締役の重任登記をわすれていることが多くあります。

新規申請の場合は登記完了後に申請をすれば良いのですが、更新の場合は更新期日が近い場合、申請前に履歴事項全部証明書を取得して気づくことが多く、申請に間に合わないこともあります。慌てず済むように重任登記は忘れずに行いましょう。

④ 社会保険への加入は2020年10月1日から実質的に義務化されています。法人の場合は必須、個人の場合は従業員が常時5人以上いる場合は加入しなければなりません。すでに許可を得ている業者でも5年に一度の更新の際、加入していなければ許可を失うことになりますので注意が必要です。その他、雇用保険や労災保険も加入要件を満たしている場合には加入しておきましょう。