
※一般または特定の一方のみを追加で一般と特定両方を更新=15万円
一般と特定両方で追加+一般と特定の両方を更新=20万円
許可を受けようとする場合、あらかじめ登録免許税または許可手数料を納付しなければなりません。
なお、知事許可の場合、各都道府県により手数料が異なる場合があります。あらかじめ管轄の行政庁で確認しておきましょう。
手数料は許可申請の審査事務に必要なものとなり、許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合であっても還付されません(登録免許税除く)。
登録免許税や許可手数料は、それぞれ一定の方法で納付しなければなりません。
〇登録免許税の納付方法
登録免許税の納付は、現金で直接地方整備局の所在地を管轄する税務署に納付するか、日本銀行、国税の収納を行う日本銀行歳入代理店または郵便局を通して管轄税務署あてに納付します。なお億度交通大臣の許可を受けようとする場合、納税した際に交付される領収証書を、許可申請書別紙の所定の貼り付け欄に貼付しなければなりません。
〇許可手数料の納付方法
許可手数料の納付は、国土交通大臣の許可(業種追加、更新)をうけようとするときは、手数料分の収入印紙を購入し、許可申請書別紙の所定欄に収入印紙を貼付して納付します。
知事許可を受けようとする場合は、各都道府県が発行する収入証紙により納付する場合と、現金により納付する場合があります。これは各都道府県によって異なりますが、収入証紙で納付する場合がほとんどです(管轄の行政庁で確認しましょう)。
さらに収入証紙または現金で納付した時の領収証書を、許可申請書別紙の所定欄に貼付します。