建設業許可申請書類の提出先は大臣許可、知事許可により次のとおりです。

〇大臣許可を申請する場合の提出方法

国土交通大臣の許可を受けようとする場合、許可申請書とその添付書類を本社・本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に提出しなければなりません。

窓口は行政庁主管課(県によっては土木事務所)となります。なお、郵送による書類の提出は行えませんので、直接足を運んで提出することになります。(許可取得後の変更届については、一部郵送提出を認めている場合もあります。)

主な受付曜日・受付時間は

受付曜日 土日祝を除いた平日

受付時間 午前9時から11時30分、午後1時から4時

となります。

混雑している場合は時間内に受付できないことがありますので、事前に管轄の行政庁に訪問時間帯など確認しておきましょう。

大臣許可を申請する場合の必要書類部数は正本1部、写し3部+(※)となります。

写しは正本をコピーして作成します。

※ 写し3部+は「都道府県の申請用」、「申請者の控え」、「営業所のある都道府県への提出分」となりますので、営業所が2県以上にある場合には提出する県が一つ増えるごとに写し1部が必要となります。

〇都道府県知事許可を申請する場合の提出方法

都道府県知事の許可を受けようとする場合、許可申請書類とその添付書類を営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。窓口は土木事務所、行政庁主管課など都道府県により異なるのでご確認ください。

知事許可を申請する場合の必要書類部数は正本1部、副本他2部(※)となります。副本他は正本をコピーして作成します。

※ 副本他とは電算入力用1部と申請者の控え1部となります。

行政庁は申請書類の受付後、手数料納入が確認され次第、受付年月日、受付番号を押印した写しまたは副本を申請者に返します。なお、副本の部数は各都道府県により異なりますので管轄の行政庁で確認してください。