〇許可申請書類の入手
許可申請に必要な書類は「許可申請書」と「添付書類」からなっています。チェックリスト等を作成し、書類作成や添付書類もれのない様にしましょう。
許可申請に必要な書類は「建設業許可申請書類一式」として各都道府県庁や建設業協会で販売されている他、行政書士会でも取り扱っています。また国土交通省などのホームページからダウンロードすることも可能です。
「建設業許可書類一式」には様式番号のついた書式が取り揃っていますが、様式番号のついていない書類については、市区町村役場や法務局で入手するか、もしくは建設業者自身で保管しているものとなります。

〇各社・各自で整える書類
① 修業(卒業)証明書、資格認定証明書
建設業許可を申請するには専任技術者が営業所ごとにいなければなりません。専任技術者の要件を満たすには一定の学歴や、資格免許の所持を管轄の行政庁が求めます。それを証明するために、修業(卒業)証明書、資格認定証明書を用意します。
② 定款、商業登記簿謄本
法人の場合、会社の基本的事項を定めた定款や商業登記簿謄本を許可申請の際、管轄の行政庁に提出しなければなりません。
特に新規や業種追加の許可を申請する際には、定款や謄本の「目的欄」が許可を受けようとする建設業を営める内容でなくてはなりません。もし目的欄に記載されていない建設業を営もうとする場合には、定款や商業登記簿謄本の目的欄を変更しなければなりません。
③ 納税証明書
納税証明書は知事・大臣許可、法人・個人によってそれぞれ異なります。知事許可の場合、法人は法人事業税、個人は個人事業税の納税証明書を都道府県税事務所で交付してもらいます。大臣許可の場合、法人は法人税、個人は所得税の納税証明書を税務署で交付してもらいます。いずれも許可申請直前1年分のものです。
④ 登記されていないことの証明書と身分証明書
法人の役員、本人、建設業法施行例第3条に規定する使用人は、成年被後見人などの欠格要件に該当しない旨を証明するために「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」を用紙する必要があります。
「登記されていないことの証明書」は各都道府県等に設置された地方法務局にて、身分証明書はそのものの本籍地を管轄する戸籍事務担当課にて発行してもらいましょう。
⑤ 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入を証明する資料
会社が適切に社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることを証明するために「健康保険および厚生年金保険の保険料の納入に係る領収証書」、「労働保険概算・確定保険料申告書の控えおよびこれにより申告した保険料の納入に係る領収済み通知書」等を用紙する必要があります。これらの書類については直近のものを用意するのが望ましいでしょう。