解体工事業の新設(平成28年6月1日施行)に伴い、解体工事を施行する場合は解体工事業の許可が必要となりました。

〇経過措置

平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存のものに限る)も解体工事業の技術者としてみなされます。

〇経営業務の管理責任者の要件

① 解体工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの

② 改正法施行日以前(平成28年5月31日以前)のとび・土工工事業について5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの

③ 解体工事業以外の建設業で6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの

④ 解体工事業に関して6年以上経営業務を補佐した経験を有するもの。

〇専任技術者(一般)の要件

① 監理技術者の資格のいずれか

② 2級土木施工管理技士(土木

③ 2級建築施工管理技士(建築または躯体)

④ とび技能士(1級)

⑤ とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有するもの

⑥ 建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士

⑦ 大卒および専修学校専門課程卒で専門士および高度専門士(指定学科)3年以上、高卒および専修学校専門課程卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験

⑧ 土木工事業および解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有するもののうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有するもの

⑨ 建築工事業および解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務を有するもののうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有するもの

⑩ とび・土工工事業および解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有するもののうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有するもの

〇専任技術者の実務経験年数について

① 新とび・土工工事業

→旧とび・土工工事業のすべての実務経験年数

② 解体工事業

  →旧とび・土工工事業の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数

※請負契約書等で工事内容・工期を確認して解体工事業の実務経験年数を算出します。

※旧とび・土工工事業の許可業者が既に提出している変更届出書(決算報告書)に添付された工事経歴書によって明らかに解体工事業を期間分おこなっていることが確認できる場合は、「解体工事業の実務経験」として計上することができます。