
建設業許可はその業種によって一般建設業と特定建設業の2つに区分され、どちらかの許可を受けなければなりません。(同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません)
一般建設業許可とは、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が4000万円税込み(建築一式工事の場合は6000万円税込み)未満に必要な許可です。
ですから一般建設業許可のみを所持する建設業者は発注者から直接請け負った建設工事で4000万円税込み(建築一式工事の場合は6000万円税込み)以上の下請け契約を締結する工事を施工することはできません。
特定建設業許可とは、発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4000万円税込み(建築一式工事は6000万円税込み)以上となる建設工事を施工する時に必要となる許可です。
「特定」の許可が必要なのは発注者から直接請け負う元請業者のみとなりますので、下請金額が4000万円税込み(建築一式工事は6000万円税込み)以上であっても特定許可を受ける必要はありません。つまり第1次下請け業者がされにその下請(第2次下請業者)を出す場合、契約金額に関わらず「特定」の許可を受ける必要がないということです。