
※ ここでいう「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を
いい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
① 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること。
② 電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること。
③ ①に関する権限を付与されたものが常勤していること。
④ 専任技術者が常勤していること。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所。作業所などはこの営業所
に該当しません。
建設業の許可は都道府県知事から許可を受ける「知事許可」と国土交通大臣から許可を受ける「大臣許可」とあります。
〇知事許可
知事許可とは1つの塔道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合の許可です。(1つの都道
府県内の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合も含まれます)
〇大臣許可
大臣許可とは2つ以上の塔道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。例えば東京に本店を置いて、大阪、福岡に支店を設けるような場合です。
知事許可、大臣許可の区分は営業所の所在地のみでなされる区分になりますので、知事許可であっても大臣許可であっても営業する区域、または建設工事を施工しうる区域についての制限はありません。