土木一式工事および建築一式工事の2つの「一式工事」は」他の27の「専門工事」と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事であり、複数の「専門工事」をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。

このように「一式工事」と「専門工事」はまったく別の許可業種であり、「一式工事」の許可を受けた業者が他の「専門工事」を単独で請け負う場合はその専門工事業の許可をうけなければなりません。