建設業の申請業務を行うものは、大きく以下に分けられます。

  1. 建設業を営む事業所に所属するもの(本人)

  2. 行政書士
    建設業許可申請を業務として行うことができるものです。この場合、委任状の作成は不要です。
 
  • 税理士・公認会計士
    公認会計士・税理士等の資格を有する者も、各都道府県の行政書士会を経由して
    日本行政書士会連合会の登録を受けなければ行政書士として活動できないため、ご注意ください

  • 社会保険労務士
    社会保険労務士は、建設業許可申請にあたり加入義務(※)のある健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入手続きを行っています。
    雇用関係の助成金の申請も行っています。

※社会保険の加入義務者
(1)健康保険・厚生年金保険の加入義務は法人、および個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所
(2)雇用保険の加入義務は法人・個人問わず労働者を1人でも雇用する事業所