
建設業の許認可は国交省の定めた分類によれば29種類の業種に分類されます。
それぞれが専門的な工事になりますから、建設業の対象とする工事の幅は本当に広範囲にわたります。
たとえば、29業種の一つである電気通信工事と消防設備工事の内容はまったく違うものであることは、
その名称からも容易に想像がつくと思います。また、工事の規模も大小様々です。
一口あたり数億円の規模の公共工事もあれば、個人の依頼により100万円程度の簡易な工事を受注することもあるでしょう。
また、工事を行う会社の組織にも様々あります。一か所の営業所で営業を行う場合もあれば、営業戦略上または契約上の制約により、
複数の営業所を展開する場合もあります。
このような会社に対して、一律に同じ内容の許認可を強制すると弊害が起こります。
許可の種類は「一般」と「特定」、「知事許可」と「大臣許可」に分かれますが、基本的には29の業種別に許可をとることとなっています。
また、軽微な工事に関してもいちいち許可の取得を強制することも合理的ではありません。
このため、一定以下の受注金額の工事や、一定の内容の工事に関して許可は不要とされています。許可が不要な工事は下記の3種類です。
- 専門工事で500万円未満のもの
- 建設工事一式で1500万円未満のもの
- 木造住宅の工事で延べ面積が150㎡未満のもの
※「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
※「住宅」…住宅、共同住宅および店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
したがって、上記「軽微な工事」以外の工事の完成を請け負う場合には建設業許可が必要となりますが、
建設業とは「業として、建設工事の完成を請け負う」とされていますから、
自家用の建物や工作物を施行する場合には、許可の対象にはなりません。
なお、「請負代金の額」の算定にあたっては、
① 2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の合計額
② 注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額
③ 単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
④ 消費税及び地方消費税を含む額
となることに注意が必要です。
なお、建設業許可を受ける際に「法人」・「個人」の別は問題ありません。
個人で得た許可も法人成りした場合、個人の許可を法人へ事業譲渡により承継できるようになりました。