許可を受けようとするものが一定の欠格要件に該当しないことが必要です。

許可を受けようとするものとは法人にあってはその法人の役員、個人にあっては本人、支配人、その他支店長・営業所長などを指します。これらの欠格要件に関しては問題がないケースがほとんどです。簡単に言えば許可を受けようとするものが法に触れるようなことをしていない限り問題がないと言えます。

※1「一定の法令」とは次のとおりです。

① 建設業法

② 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、景観法の規定で政令に定めるもの。

③ 暴力団員による不当な行為に申し等に関する法律

許可を受けようとする際に次の1、2、3のいずかの欠格要件に該当した場合は許可はうけられません。