
許可を受けようとするものが一定の欠格要件に該当しないことが必要です。
許可を受けようとするものとは法人にあってはその法人の役員、個人にあっては本人、支配人、その他支店長・営業所長などを指します。これらの欠格要件に関しては問題がないケースがほとんどです。簡単に言えば許可を受けようとするものが法に触れるようなことをしていない限り問題がないと言えます。
※1「一定の法令」とは次のとおりです。
① 建設業法
② 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、景観法の規定で政令に定めるもの。
③ 暴力団員による不当な行為に申し等に関する法律
- 刑法第204条、第206条、第208条、第208条尾の3、第222条もしくは 第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律
許可を受けようとする際に次の1、2、3のいずかの欠格要件に該当した場合は許可はうけられません。
- 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。
- 法人の役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人が次のいずれかの要件に該当するとき。
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。
- 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの。
- 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をしたもので、その届け出の日から5年を経過しないもの。
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき。
- 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しないもの。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受け亡くなった日から5年を経過しないもの。
- 一定の法令に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しないもの。
- 役員等(取締役のほか、顧問、相談役等を含む)に暴力団や過去5年以内に暴力団員だったものが含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されているもの。