建設工事を請け負うためには一定の準備資金や、営業活動のための資金が必要となります。許可の必要な規模の工事を請け負うことができる財産的基礎または金銭的信用を有していることが許可の要件となります。

許可を受けようとする業種が一般の場合、次の①から③のいずれかに該当しなければなりません。

ここでの「純資産」とは、法人の場合は貸借対照表「「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。

資金調達については、担保とすべき不動産を有していることなどで、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。(預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します。

受けようとする許可の種類が「更新」の場合はこの要件に該当します。

許可を受けようとする業種が特定の場合、次の①から④のすべてに該当しなくてはなりません。

※ それぞれの項目は申請日直前の貸借対照表を参考にして下さい。

資本金とは、株式会社、特例有限会社、合資・合名・合同会社、個人により次のとおりです。