許可を受けようとする法人、その法人の役員、支店長、営業所長、または個人事業主等が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことが条件となります。
請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しないものは誠実性のないものとして扱われます。

許可を受けようとする法人、その法人の役員、支店長、営業所長、または個人事業主等が請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことが条件となります。
請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しないものは誠実性のないものとして扱われます。