建設業の経営業務において、最低でも1人は管理責任者が必要となります。法人の場合は常勤の役員、個人場合は事業主本人や支配人で、これまでに一定期間の経営経験や補佐経験を有するものが条件となります。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)又は常勤役員等+補佐人がいること
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
- 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの(経営業務を執行する権限の委任を受けたものに限る)
- 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有するもの
- 常勤役員等のうち1人が次の(1)(2)のいずれかに該当するものであることに加えて ① 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員
等に次ぐ職制上地位にあるもの(下記①から③の業務を担当するものに限る)
② 5年以上役員等として経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験
を有するもの(5年の役員等経験のうち、建設業に関し2年以上の役員等経験)
③ 次の①から③に該当するものを、当該常勤役員を直接に補佐するもの(補佐人)としてそれぞれ置くこと。
1. 財務管理の業務経験を5年以上有するもの
2. 労務管理の業務経験を5年以上有するもの
3. 業務運営の業務経験を5年以上有するもの
※当該補佐人の経験は補佐人になろうとする建設業を営むものの経験に限る
※①から③は同一人物でも可
※管理責任者とは法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人または支配
人登記した支配人(支店長、営業所長)としての経験を有していること。
なお、常勤のため、他企業の取締役と兼任はできません。