各事業所に常勤し、一定の資格をまたは実務経験を持つ専任技術者が1人必要です。専任技術者は【要件①】とは異なり、取締役でなくとも問題ありません。ただし、こちらも常勤であることが求められていますので、他企業との兼任は認められません。専任技術者の要件は、一般建設業許可の場合、1から3、特定建設業許可の場合、4から7のいずれかに該当することとなります。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学(高等専門学校、旧専門学校含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校(旧実業学校含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有するもの
- 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を有するもの
- 許可を受けようとする業種に関して技術者の資格(定めあり)を有するもの。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めたもの
- 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格したもの、または国土交通大臣が定めた免許を受けたもの
- 1から3のいずれかに該当し、かつ元請として消費税含む4500万以上(経過時限差異あり)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有するもの。
- 国土交通大臣が4、5に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めたもの
- 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については①または③に該当する者であること

専門技術者の要件を満たしていることを書面で証明しなくてはなりません。国家資格の場合は合格証や免許証の原本提示。大臣特任の場合は認定証の原本提示。実務経験の場合は工請負契約書や工事請書、注文書、請求書などの原本提示が必要となります。