「建設業」とは、元請・下請、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負うもののことを指します。

建設工事は、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき「建設業許可」が必要になります。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、必ずしも「建設業許可」は必要ではありません。
※建設業の許可が必要ない工事でも、他の法律により登録が必要な工事があります。
許可を得ずに500万円以上(建築一式は1500万円以上等)の工事を請け負った場合は、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられることになります。
違反業者と契約を締結した元請業者も、監督処分の対象とされています。更に、建設業法に違反すると、5年間は建設業許可の取得が不可能になってしまいます。
故にコンプライアンス重視から「建設業許可のない業者は使わない」というケースも増えてきており、建設業許可が銀行からの「融資の条件」とされるケースあります。安心して工事を行うためにも取得を必須要件とする風潮にあります。
建設業許可が必要となった場合、すぐに対応できるものではなく、申請要件をクリアしていても申請準備から取得までに1か月から数カ月の時間が必要となります。
いざ受注した工事に建設業許可が必要だった!となってからでは遅いので、いざという時のために、また社会的信用のアップのために取っておくのは良い選択かもしれません。
建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。