ここでは飲食店開店に必要な手続きの中から、いわゆる「飲食店の営業許可」である保健所の許可について解説していきます。

飲食店営業のための保健所の許可

保健所で取得できる食品関連の許可には色々な種類があるので、当事務所にご相談いただいた方の中でも、「どの許可を取ればいいの?」とお悩みの方もおられますが、レストラン、カフェ、バー、居酒屋などといった一般的な飲食店のほとんどは「飲食店営業」の許可を取得することになります。

ただし、営業形態によっては「喫茶店営業」になったり、「菓子製造業」や「そうざい製造業」も併せて取得したりしなければいけないこともあります。

許可の種類は以下のようにたくさんあります。

    飲食店営業

    喫茶店営業

    菓子製造業

    あん類製造業

    アイスクリーム類製造業

    乳処理業

    特別牛乳搾取処理業

    乳製品製造業

    集乳業

    乳類販売業

    食肉処理業

    食肉販売業

    食肉製品製造業

    魚介類販売業

    魚介類せり売営業

    魚肉ねり製品製造業

    食品の冷凍又は冷蔵業

    食品の放射線照射業

    清涼飲料水製造業

    乳酸菌飲料製造業

    氷雪製造業

    氷雪販売業

    食用油脂製造業

    マーガリン又はシヨートニング製造業

    みそ製造業

    醤油製造業

    ソース類製造業

    酒類製造業

    豆腐製造業

    納豆製造業

    めん類製造業

    そうざい製造業

    缶詰又は瓶詰食品製造業

    添加物製造業

上記の他、自治体によって届出制度などがあります。営業したいお店の形態によって必要な手続きが変わってきますので、微妙なケースでは管轄の保健所で相談しましょう。

また、お店でお酒をだす場合で、食事がメインではなく、夜の0時を過ぎても営業をするようなときには、お店の場所を管轄する所轄警察署に、深夜酒類提供飲食店営業開始届を出す必要があります。

例えば、ラーメン屋や牛丼屋といった食事がメインのお店では警察に届出をする必要はありませんが、バーや居酒屋といったお酒がメインのお店では警察に届出をしなければなりません。

しかし、「お好み焼き屋は?焼き鳥屋は?焼肉屋は?」とパッと判断するのが難しいケースがあります。

届出が必要な場合と不要な場合の判断基準は、明確なのもが定められているわけではないので、届出が必要かどうか微妙なケースでは、警察署に事前に相談するのが無難です。

もちろん当事務所にご相談いただいても結構です。