社会保険とは、健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険・国民健康保険など、公的保険の総称として用いられます。

個人でも法人でも、要件を満たせば加入が義務付けられています。
しかし、法人の場合代表一人でも加入が義務付けられているのに対し、
飲食業を営む個人事業主は加入が義務付けられていないため、
仮に従業員側から社会保険加入の希望を出しても、加入するかどうかは事業主の任意となります。
仮に飲食業を法人で開業するために会社を設立したら、法律によって(健康保険法第3条、厚生年金保険法第9条など)社会保険に加入することが義務づけられています。役員や従業員の人数には関係なく、一人社長の場合でも一定以上の報酬(給与)があれば加入しなければなりません。
社会保険の料率は、おおむね給与額面の30%となっており、
これを事業主(会社)と役員または従業員個人とで15%ずつ負担します。
具体例を挙げると、仮に法人で代表者自身の役員報酬を毎月40万円と設定すると、
これを会社で15%負担=6万円、
個人でも15%負担=6万円を役員報酬から天引きし、
合計12万円を毎月法人が支払わなければならなくなります。
さらに、社会保険の加入対象となる従業員を他に複数雇い入れている場合、
さらに納付金額は大きくなります。
利益が減れば納税も減る所得税や法人税と異なり、
この社会保険料は給与を支払っている限り一定額を毎月納付する必要があるため、
資金繰り上注意が必要です。
そのため、現実には法人でも社会保険に加入しないまま営業しているケースも見受けられます。
ただ、近年加入義務があるのに未加入の事業者に対する調査が厳しくなっているため、
社会保険未加入を放置していると年金事務所から加入要請が届いたり、さらには立入検査の警告文書が届いたり等、繰り返し連絡や警告を受けるケースが増えています。
最悪のケースでは、過去2年にさかのぼって保険料(延滞金を含む)を徴収されたり、罰則をうける可能性があります。
社会保険の仕組みや、実際にかかるコストを把握して、加入漏れや未加入によるリスクを防ぎましょう。