ここでは、引車(リヤカーや屋台)営業を始めたい方のために、リヤカーや屋台を使った移動販売の食品営業許可についてご案内します。

 引車での営業とは、引車(リヤカーや屋台など)により随時移

動し、食品を製造し、加工し、又は調理し、これを客に飲食させ

る形態のものをいいます。

 引車による営業では、取扱食品に制限があります。

 営業を行うには、所管する保健所に営業許可申請を行い、都道

府県が定めた施設基準に合致した施設を作り、営業許可を受ける

ことが必要となります。

 そして、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか、常

に点検し、食品の取り扱いなどにも十分留意して、より安全で衛

生的な食品を提供することが必要です。

○許可の種類

 飲食店営業(移動)と菓子製造業(移動)がありますが、取扱

うことができる食品がそれぞれ次のように限られています。

 ☆取扱うことができる食品は、①、②の条件を満たしたもので

 かつ次の取扱い品目のうち、1品目に限られます。

  ①生もの(さしみ、すし等)、米飯類及び生クリームを取り

  扱うことはできません。

  ②その場での製造、加工、調理は、工程の簡易なもので、加

  熱処理が行われるものでなければなりません。

 ☆取扱品目

  ・飲食店営業(移動)

    ・・・おでん(みそおでんを含む)、焼きとり、焼貝、

       いか焼、たこ焼、お好み焼、ラーメン、焼そば

  ・菓子製造業(移動)

    ・・・今川焼(たい焼、大判焼及び黄金焼を含む)、

       焼もち(しょう油、のり及びきな粉等を付けた

       ものを含む)

○新しく営業するときの手続の流れ

1.事前相談

 取扱食品、必要な施設設備等を事前に確認するため、施設の設

計図等を持参の上、保健所の食品衛生担当へご相談ください。

 また、衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任

者を置くようにしてください。

 ※引車での営業は、衛生上の取扱いが不十分になりがちなため

 できるだけ固定店舗や自動車による営業に変更してください。

2.営業許可申請(書類の提出)

 施設完成予定日の10日くらい前に必要書類を保健所に提出し

て下さい。

3.施設検査の打合せ

 担当者と施設の確認検査の日程等について相談をしてください

4.施設の確認検査

 施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の

担当者が確認します。

 検査の際は営業者が立ち会ってください。

 施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項につ

いては改善し、改めて検査日を決めて再検査を受けてください。

 ※施設基準に合致していることが確認できた場合、営業許可書

 交付予定日のお知らせを交付します。

5.営業許可書の交付

 営業許可書交付予定日になりましたら、営業許可書交付予定日

のお知らせ及び認印を持参して、保健所で営業許可書の交付を受

けてください。

 施設基準適合確認後、許可書を作成しますが、交付までには数

日かかりますので、開店日等についてはあらかじめ打ち合わせを

してください。

6.営業開始

 営業開始後は、施設や設備が基準どおりに維持管理されている

か常に点検するとともに、食品の取扱い等にも十分留意して、よ

り安全で衛生的な食品を提供するよう心がけてください。

 また、施設等に変更を生じたり、廃業したりした際には、保健

所まで届け出てください。

 営業許可書は営業中常に確認できるように見やすい場所に掲示

して下さい

 営業の場所、時間等については。関係法令に違反しないように

注意して下さい。